【文化会館・市民ギャラリー利用規約】
1.施設利用にあたって
文化会館施設(ホール、サロン、大会議室、リハーサル室、大練習室、練習室、会議室等諸室)、市民ギャラリー(第1展示室・第2展示室)を利用しようとする場合は、仮登録の後10日以内に海老名市文化会館事務所にて『海老名市文化会館利用申請書』『海老名市民ギャラリー利用申請書』による申請が必要です。
2.利用可能施設
2-1施設概要
(1)貸出し施設
①大ホール(大ホールホワイエ、楽屋、楽屋事務室、主催者室を含む)
②小ホール(小ホールホワイエ、楽屋、打合せ室を含む)
③120サロン(控え室を含む)
④122大会議室
⑤リハーサル室
⑥大練習室
⑦練習室
⑧学習室
⑨会議室
⑩和室
⑪多目的室
⑫創造室
⑬調理実習室(2)市民ギヤラリー (第1展示室・第2展示室)
2―2点検・休館日(1)点検・休館日
施設保守点検など必要に応じて休館することがあります。(2)年始・年始休館日
12月29日から1月3日まで(3)臨時休館日
施設保守点検など必要に応じて臨時に休館することがあります。2-3利用可能な区分・時間
(1)区分(文化会館)
①区分貸出し
大ホール・小ホール・120サロン・122大会議室は区分貸出しになっています。
②区分時間(文化会館)
・午前区分 午前9時00分から 正午まで
・午後区分 午後1時00分から 午後4時30分まで
・夜間区分 午後5時30分から 午後10時まで
③申し込み利用区分、利用時間区分の範囲(文化会館)
お申し込みの時間区分、時間には、ご利用に係る全ての時間
(準備から片付けまで)を含みます。
④区分間の取り扱い(文化会館)
2区分以上を借りられる場合、区分間の利用料金は、発生しません。
また、区分間の時間も継続して利用できます。
⑤連続利用期間
連続利用は、5日間までです。 市民ギャラリーは10日間までです。
ただし、年末・年始休館日を含んでの連続利用をすることはできません。
⑥連続利用期間中の休館日の扱い
連続利用期間中の休館日は、連続利用日数には含まれません。
また、休館日の利用料金は、発生しません。
⑦連続利用時の注意(文化会館)
連続して利用される場合で設営した舞台を撤去できない場合や楽屋・練習室などに
荷物・機材を置かれる場合には、最終日までのすべての区分(午前・午後・夜間)
も借りていただくことになります。
(2)時間貸し(文化会館)・・・1時間単位で貸出しします。
(最長13時間/日)
(リハーサル室 、大練習室 、練習室、会議室、和室、学習室、創造室、
多目的室調理実習室)
(3)1日貸し(市民ギャラリー)
午前9:00より午後10:00まで
3.空き情報の事前照会
文化会館施設・市民ギャラリーのご利用にあたり、施設の空き情報をインターネット・電話などで照会していただくことができます。
※施設の空き情報、問い合わせについてはインターネット・電話で照会していただけます。
3.利用承認基準
3-1.利用承認基準について
文化会館、市民ギャラリーは市民の芸術や文化の向上および福祉の増進に寄与
するために設置されていることから利用については一定の制限があります。
催し物、行事の内容によってはご利用いただけないものもありますので承認申請に
基づいて審査した結果で利用の可否を判断いたします。
3-2.ご利用できる方
個人、団体、法人にかかわらずご利用いただけますが、利用内容・目的には
一定の制限があります。
※市内在住・在勤者とそれ以外の方の場合には申請受付期間が異なりますので
ご注意ください。
※施設利用の権利を第三者に譲渡することや転貸することはできません。
※施設利用の権利を第三者に譲渡あるいは転貸、主催者の名義貸しをされた
場合には利用承認の取り消しあるいは利用の中止をさせることがあります。
3-3.施設利用承認基準
(1)利用できるもの
文化会館(コンサート、演劇、各種発表会、式典、講演、練習、会議)市民
ギャラリー(展覧会)などで販売、勧誘、にあたらない催し物であればご利用
いただけます。
(2)利用できないもの
次のいずれかに該当する場合は、施設をご利用いただけません。
また、ご利用中に次のいずれかの状況になった場合は、利用を中止していただく
こともあります。
●次の例に示すような秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき
・施設ごとに定められた定員を超過するおそれがある場合
・施設ごとに定められた定員を超過した場合
・定められた避難経路を阻害する利用方法が予測される場合
・入場者数が多数におよび施設内外に混乱が生ずるおそれがある場合
・適切な措置などがなく、臭気、騒音または振動を発生させ、施設内外に混乱が
生ずるおそれのある場合
・青少年の健全な育成を阻害するおそれがある場合
・公序良俗に反するおそれがある場合
・開館時間内に終了しないおそれがある場合
●次の例に示すような施設などを損傷するおそれがあると認められるとき
・施設、設備、備品の損傷となる行為があった場合
・施設、設備、備品の損傷となるおそれがあると認められる場合
・施設、設備、備品の損傷となるおそれがある行為に関してスタッフあるいは技術
員などの指示に従わない場合
●集団的または常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益につながると
認められるとき
●主として物品の販売や、契約締結の勧誘を目的としているとき
●その他、次の例に示すような施設の利用が適当ではないと海老名市文化会館
指定管理者が認めるとき
・現在または過去に、文化会館または他の同様な施設において施設管理上支障
があり、これに対し改善が明らかでない場合
・冠婚葬祭などの行事に利用する場合
・宗教上の組織・団体およびその構成員による宗教上の式典またはこれに類する
行為に利用する場合
・政党・政治団体およびその構成員による政治活動、演説会またはこれに類する
行為に利用する場合
・私企業の業務に関する会議、説明会これに類する行為に利用する場合
・芸術、文化の向上または福祉の増進に寄与するとは認められない場合
・申請書の記載に虚偽があると認められる場合
※ここに示したのはあくまで一例です。この中に例示されていないものであっても
利用承認できない場合がありますので具体例については文化会館まで
お問い合わせください。
また、詳細は海老名市文化会館条例、海老名市文化会館条例施行規則
をご覧下さい。
4.取消について
ご利用のお部屋を取り消される場合、
●ご利用日の1箇月前までにお申し出の場合は既にお支払いの利用料の50%のご返金です。
●一箇月を切りましてのお申し出には一切のご返金はありません。
【 罰 則 規 定 】
つぎのようなお客様は、罰則としてご利用が3ヶ月間出来なくなりますので、
ご注意下さい。
●正当な理由無く申込み期間内(10日間内)に本予約をされない場合
●多数の仮申込みをして、本予約をされない場合
●多数の仮申込みをして、本予約は1件のみの場合
●登録にあたり虚偽の登録をされた場合
●登録と異なるジャンルで利用され場合
●その他文化会館が適当と認めない場合
以上








